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開所までのプロセス VOL2

引き続き、開所までのプロセスをご紹介させて頂きます。

前回の記事にも記載させて頂きました通り、先ずはあなたがどのような形態の施設を運営したいかを決めることから始まります。

個人で施設を立ち上げるには、特別養護老人ホームのような公益的な性格を持つ法人、例えば、社会福祉法人、医療法人などの資格を有するものでなければなりません。従って、私たちがそのような形態の施設を立ち上げることは困難を極めると言えるでしょう。

ですから、私たちの選択肢からは

外れることになりますね。

ここで考えなければならないのが、介護施設や障碍者施設を運営する為には、少なくとも法人格を有していなければならないということです。

それでは、私たちでも立ち上げられる法人格とはどのようなものがあるのでしょうか?

代表的な法人と言えば「株式会社」ですね。

その他には「社団法人」「合同会社」「合資・合名会社」などです。

それぞれの法人の詳細については割愛させて頂きますが、今日現在では「株式会社」でも、最低資本金の制約が撤廃され、比較的設立が容易なものとなっています。

その中でも、「合同会社」等は自分で立ち上げることも可能です。

実際、私たち「京綾庵」も「合同会社」設立にて運営をさせて頂いています。

設立費用も法務局への申請時に6万円、定款作成を行政書士に依頼しても1万円前後が相場です。それとは別に会社の資本金として1万円以上銀行口座に残高があればOKです。

役員については、2名いれば大丈夫なので、あなたとパートナー(夫婦や恋人、友人)で充分可能です。

ここまでをまとめると…

「どんな施設を立ち上げるのか」

「どの法人格を取得するのか」

これを同時に考えていくことになります。

この二つの項目を決めるにあたり、どうしても避けて通れないのが資金の問題です。

大規模・中規模の施設を開設するのには、それ相応の大きな資金が必要となりますし、運営する為には、その規模に似合うだけの設備と人員が必要となります。

初めて施設を運営するのであれば、やはり身の丈に合った「小規模」で運営されるほうが、設立準備期から運営開始後においても、投下資金や運転資金にも大きな心配はありません。

但し施設そのものを、自己所有不動産(物件)で行うのか、賃貸物件で行うのか、新たに物件を購入するのかで、初期投下資金は大きく変わってきますので、慎重に考えたいものです。

それでは具体的にどのように進めていくのかを次号でご紹介させて頂きます。






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